2006年12月15日
国旗と国歌について
「わが国の国旗は『日の丸(日章旗)』であり、国歌は『君が代』である。」


これは明治維新で、わが国が近代国家として誕生して以来、一貫していると考えます。
かつて、昭和62年の海邦国体において、読谷村のソフトボール会場に掲揚されていた、日の丸を引き下ろし、焼き捨てた事件がありました。
当時、国旗は法制化されていなかったため、罰しようにも法的根拠がなく、結局この事件は、器物損壊にしかなりませんでした。
その後、平成11年8月に、『国旗・国歌法』が制定され国旗・国歌に対する不毛な主張は一件落着かと考えていました。
しかし先日、東京都教育委員会が都の公立学校教職員に対し、国旗掲揚及び国歌斉唱の際に起立を求め、それが個人の『思想と良心の自由』に反するものとして争われた裁判がありました。
それについて東京地裁が出した判決は、原告側の教職員の主張を全面的に認め、都に対し、起立しなかったことで処分を受けた教職員に対し、ひとりあたり3万円の慰謝料を支払う、というものであり、それを聞いて私は耳を疑いました。
なぜなら、原告の教職員は、公務員という立場にある人間だからです。
石原慎太郎東京都知事は、この判決に対してすかさず控訴を決めたのですが、これは至極当然のことです。
公務員とは、国民の税金を報酬として、国家に奉仕し、国民に奉仕することをその職務とする、まさに『公僕』たる存在であります。
その公務員が、国家に対して忠誠を誓うのは当たり前のことであるし、ひいては、法律でも定められている国旗・国歌に敬意を表するのは、遵法精神の立場からしても、当然の義務といっても過言ではありません。
確かに、『思想の自由・良心の自由』とは、個人に認められた権利であります。
一個人としてプライベートの場において、国旗・国歌云々と好き勝手に論じるのは、それは構わないと考えます。
しかし、都教育委員会が起立を求めたのは、式典という『公の場』においてのことです。
公の場において、公僕たる公務員が、国家の象徴としての国旗・国歌に対して敬意が払えないというのなら、その公務員に、公務員たる資格はありません。
どうしてもそれが嫌だというのならば、職を辞するべきであると思います。
国旗・国歌は、あくまで国を象徴する存在であり、決してそれは軍国主義や戦争の象徴などではありません。
それを、公に勤めているはずの公務員が、『思想の自由』などというお題目を盾に取り、国の象徴、ひいては国家を蔑ろにするなどという立場をわきまえないあまりにも身勝手な行為は、実際にはさも当たり前にまかり通ってることですが、これはとても重大な問題であると思いますし、それを同じ公務員という立場にありながら公然と認めた東京地裁の判決は、非常識のそしりを免れるものではないと思います。
次の東京高裁では、裁判官の常識ある判断を待ちたいものです。


これは明治維新で、わが国が近代国家として誕生して以来、一貫していると考えます。
かつて、昭和62年の海邦国体において、読谷村のソフトボール会場に掲揚されていた、日の丸を引き下ろし、焼き捨てた事件がありました。
当時、国旗は法制化されていなかったため、罰しようにも法的根拠がなく、結局この事件は、器物損壊にしかなりませんでした。
その後、平成11年8月に、『国旗・国歌法』が制定され国旗・国歌に対する不毛な主張は一件落着かと考えていました。
しかし先日、東京都教育委員会が都の公立学校教職員に対し、国旗掲揚及び国歌斉唱の際に起立を求め、それが個人の『思想と良心の自由』に反するものとして争われた裁判がありました。
それについて東京地裁が出した判決は、原告側の教職員の主張を全面的に認め、都に対し、起立しなかったことで処分を受けた教職員に対し、ひとりあたり3万円の慰謝料を支払う、というものであり、それを聞いて私は耳を疑いました。
なぜなら、原告の教職員は、公務員という立場にある人間だからです。
石原慎太郎東京都知事は、この判決に対してすかさず控訴を決めたのですが、これは至極当然のことです。
公務員とは、国民の税金を報酬として、国家に奉仕し、国民に奉仕することをその職務とする、まさに『公僕』たる存在であります。
その公務員が、国家に対して忠誠を誓うのは当たり前のことであるし、ひいては、法律でも定められている国旗・国歌に敬意を表するのは、遵法精神の立場からしても、当然の義務といっても過言ではありません。
確かに、『思想の自由・良心の自由』とは、個人に認められた権利であります。
一個人としてプライベートの場において、国旗・国歌云々と好き勝手に論じるのは、それは構わないと考えます。
しかし、都教育委員会が起立を求めたのは、式典という『公の場』においてのことです。
公の場において、公僕たる公務員が、国家の象徴としての国旗・国歌に対して敬意が払えないというのなら、その公務員に、公務員たる資格はありません。
どうしてもそれが嫌だというのならば、職を辞するべきであると思います。
国旗・国歌は、あくまで国を象徴する存在であり、決してそれは軍国主義や戦争の象徴などではありません。
それを、公に勤めているはずの公務員が、『思想の自由』などというお題目を盾に取り、国の象徴、ひいては国家を蔑ろにするなどという立場をわきまえないあまりにも身勝手な行為は、実際にはさも当たり前にまかり通ってることですが、これはとても重大な問題であると思いますし、それを同じ公務員という立場にありながら公然と認めた東京地裁の判決は、非常識のそしりを免れるものではないと思います。
次の東京高裁では、裁判官の常識ある判断を待ちたいものです。
Posted by オド 亨 at 09:53│Comments(0)
│国政に関すること