談合事件に対する仲井真県政の判断について

オド 亨

2007年01月25日 19:07

先日お話した談合の件ですが、談合事件に関しての県議会要請決議に対する県の処置が確定しましたので、ご報告いたします。
これは、本日夕刻に県が発表した事であり、もうすでにご存知の方も多いとは思いますが、『県政のホットな話題』ということで、ここでお知らせいたします。


稲嶺県政はこの談合事件に関して、工事請負書に『10%の違約金条項』が盛り込まれた平成15年1月1日以降の契約に係わる違約金として、180社に対し84億円余の賠償請求をしておりました。
この180社の中には、談合に関して公正取引委員会から課徴金(法t令違反金)を徴集された特Aクラス業者125社と、談合事件とは全く関係のない、たまたまJV(共同企業体)を組んでいただけのAクラス業者55社が含まれています。

これに関して仲井真県政は、『JV構成員の連帯責任を定めた県の工事請負書第51条の2第2項について、県議会の土木委員会やJV工事の受注者から、この規定は、公正取引委員会から命令を受けていないJV構成員については想定しておらず、損害賠償は出来ない、との疑義・問題提起があり、その取り扱いについては、法令・国等の運用実例から再度十分な検討を行う必要がある』とし、さらに損害賠償金の納付について猶予期間・納付期間の延長を要請していた事については、『県は、財務規則等によると、債権は一括納付と速やかな回収を原則としているものの、今回の損害賠償金請求については、諸般の事情を考慮し、どの程度の期間据え置きが可能であるかを再度検討する』、としました。

以上のことから、『平成18年9月11日に企業説明会を開催し通知した、損害賠償請求手続きについては、問題点を総合的に検討するための時間の確保が必要であるとして、納付計画書の提出等、請求手続を一時中止し、問題解決の目途が立った時点で、あらためて請求手続きを再開する』、ということになりました。

交渉を続けてきた、私の感触としては、先述の『10%問題』及び『共同連帯責任』等、これから、司法の判断・国の判断を待たなければならない事項があるため、問題解決の目途が立つのは、少なくとも数年以上かかる、と考えます。


私は、政治家の仕事は『民生安定』が第一である、と考えております。

建設業経営者の皆様、これ以上失業者を増やさないように、職員を大切にし、その間に、足・腰をしっかりと鍛えておいて下さい。

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